富岡市教育長罷免問題を考える
2011年11月14日
今問題は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の(服務)第15条5項 委員(教育委員)は、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
教育長は抵触していた事を認め謝罪、そのことに対し市長は抵触していたのだからやめてもらいたい、しかし教育長は抵触していたのは事実だけれど罰則規定もなくやめる理由に値しないと平行線でした。
私たち、議員としても法は法として、自ら律する事を望み、ある時点で教育長から市長に対して減給と任期の短縮を自らお願いしたところ、市長は退職金の返納、直ちに辞めてもらいたいとの一点ばりであったようです。
この問題を解決する上で、服務上の点で政党役員であった事が職務上弊害や否があったのかと考えると、以上の点で追認する理由が見当たらないとすれば、何らかの処置を考える上で減給処置や停職処分など考えられると思います。
本来なら、任命賢者である市長及び教育長の選任者である教育委員会の処置判断能力が問われているのでは無いでしょうか!
市長が罷免と言う大きな薙刀を振るうなら、それなりに覚悟と信念があっての事と11月4日の臨時全協で問うたにもかかわらず又も取り下げとは遺憾であり、議会としてもこれ以上の混乱を招く要因を排除する為に教育委員会に判断を委ねることで市長に了承をしていただきました。
議会としては、今後どのような結論が出ようが市長、教育長には従っていただく所存です。
ご質問・ご要望はこちらまでお願いします。



