群馬県 富岡市議会議員 高橋總一郎(たかはし そういちろう)オフィシャルサイト

富岡市教育長問題をどう考えるかその2

2011年11月10日

 罷免、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第7条第1項とは、地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。
 以上が条文であり、我々議会が同意する、しないを判断する上に於て、同法律の服務第11条第5項に抵触していた事が、職務上の義務違反にあてはまるのか大変難しい問題の判断を問われているわけです。
 私は、この問題が罷免に値するのか疑問ですし、職務上の義務違反といっても?職務する上で問題があったのか! よく考えた上で判断したいと思います。
 皆さんはどのように思いますか?


ご質問・ご要望はこちらまでお願いします。